条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行令 第二十八条 (事務費の賦課)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(事務費の賦課)

第二十八条

第十八条第一項の規定は農業共済組合連合会が法第百七十二条及び第百七十四条において準用する法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課し、又はその額及び賦課方法を変更しようとするときについて、第十八条第三項の規定は都道府県連合会が法第百十八条第三項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定め、又は変更したときについて、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行令第二十八条(事務費の賦課)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(保険金額の削減) 農業保険法施行令 目次 第二十九条 →