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農業保険法 第百七十七条 (保険関係の成立)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(保険関係の成立)

第百七十七条

農業経営収入保険の保険関係は、保険期間ごとに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係の成立について申し込み、全国連合会がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

2全国連合会は、前項の規定による申込みを受けたときは、当該申込みをした者が第百八十七条において準用する保険法第三十条の規定により農業経営収入保険の保険関係を解除されたことがある者である場合その他の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。

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