(定款等の変更の認可を要しない事項)
第二十三条
法第五十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事務所の所在地の名称の変更
- 二関係法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
法第五十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令和四年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に保険期間が開始する前条第二項の保険関係が成立した場合における当該保険関係の保険期間において第百七十八条第一号に掲げる事業を利用した被保険者が、当該保険期間の満了日の翌日にその保険期間が開始する保険関係について、法第百七十七条第一項の規定による申込みをする場合における当該保険関係の保険期間についての第百七十八条の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。
2前項の規定の適用がある場合における法第百八十一条の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、第百七十八条第一号に掲げる事業に係る交付金であって事業規程に定めるものを対象農産物等の販売金額に含めて算定するものとする。