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農業保険法 第百七十八条 (保険料の支払)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(保険料の支払)

第百七十八条

被保険者は、全国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。

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