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農業保険法施行規則 第百九十条 (特約)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(特約)

第百九十条

保険資格者は、法第百八十二条第一項の規定により特約をするに当たっては、法第百七十七条第一項の規定による申込みと同時にしなければならない。

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