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農業保険法施行規則 第百九十条 (特約)
平成二十九年農林水産省令第六十三号
府省令
(特約)
第百九十条
保険資格者は、法
第百八十二条第一項
の規定により特約をするに当たっては、法
第百七十七条第一項
の規定による申込みと同時にしなければならない。
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