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農業保険法施行規則 第百九十一条 (積立金の基準)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(積立金の基準)

第百九十一条

第百八十二条第二項の農林水産省令で定める基準は、補塡対象金額の四分の一に相当する金額が、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める日までに全国連合会に納付され、かつ、その日から特約補塡金の支払を受けるまでの間において取り崩されていないこととする。ただし、やむを得ない事由により、被保険者が当該金額をその日までに全国連合会に納付できない場合は、この限りでない。

  1. 新たに特約をする場合(積立金を分割して納付するときを除く。)保険期間の開始の日の前日
  2. 新たに特約をする場合(積立金を分割して納付するときに限る。)次に掲げる日
    1. 第一回の支払にあっては、保険期間の開始の日の前日
    2. 最後の支払にあっては、保険期間の開始の日から起算して八月を経過する日
  3. 第百八十二条第一項の特約をした保険関係の保険期間の満了の日の翌日にその保険期間が開始する保険関係において当該特約をする場合保険期間の開始の日から起算して八月を経過する日

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