(基準補塡金額)
第百九十二条
法第百八十二条第三項第二号の農林水産省令で定める割合は、百分の十又は百分の五のうち保険資格者が申し出た割合とする。ただし、当該割合に第百七十五条第四項の規定により申し出た割合を加えて得た割合が、次の表の上欄に掲げる保険資格者の青色申告書を提出する期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合を超えてはならない。
法第百八十二条第三項第二号の農林水産省令で定める割合は、百分の十又は百分の五のうち保険資格者が申し出た割合とする。ただし、当該割合に第百七十五条第四項の規定により申し出た割合を加えて得た割合が、次の表の上欄に掲げる保険資格者の青色申告書を提出する期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合を超えてはならない。