条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第百九十二条 (基準補塡金額)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(基準補塡金額)

第百九十二条

第百八十二条第三項第二号の農林水産省令で定める割合は、百分の十又は百分の五のうち保険資格者が申し出た割合とする。ただし、当該割合に第百七十五条第四項の規定により申し出た割合を加えて得た割合が、次の表の上欄に掲げる保険資格者の青色申告書を提出する期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合を超えてはならない。

e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第百九十二条(基準補塡金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十一条(積立金の基準) 農業保険法施行規則 目次 第百九十三条(補塡対象金額) →