(補塡対象金額)
第百九十三条
法第百八十二条第四項の補塡対象金額は、基準補塡金額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十、百分の二十又は百分の十のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。
2前項の割合は、第百八十二条の規定により当該保険資格者が申し出た割合を超えてはならない。
法第百八十二条第四項の補塡対象金額は、基準補塡金額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十、百分の二十又は百分の十のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。
2前項の割合は、第百八十二条の規定により当該保険資格者が申し出た割合を超えてはならない。