条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第百九十三条 (補塡対象金額)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(補塡対象金額)

第百九十三条

第百八十二条第四項の補塡対象金額は、基準補塡金額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十、百分の二十又は百分の十のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。

2前項の割合は、第百八十二条の規定により当該保険資格者が申し出た割合を超えてはならない。

e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第百九十三条(補塡対象金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十二条(基準補塡金額) 農業保険法施行規則 目次 第百九十四条(基準補塡金額及び補塡対象金額の変更方法) →