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商法 第八百二十一条 (契約締結時に交付すべき書面の記載事項)

明治三十二年法律第四十八号法律
(契約締結時に交付すべき書面の記載事項)

第八百二十一条

保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 船舶保険契約を締結した場合船舶の名称、国籍、種類、船質、総トン数、建造の年及び航行区域(一の航海について船舶保険契約を締結した場合にあっては、発航港及び到達港(寄航港の定めがあるときは、その港を含む。))並びに船舶所有者の氏名又は名称
  2. 貨物保険契約を締結した場合船舶の名称並びに貨物の発送地、船積港、陸揚港及び到達地

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