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商法 第八百二十条 (告知義務)

明治三十二年法律第四十八号法律
(告知義務)

第八百二十条

保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。

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