(告知義務) 第八百二十条 保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。 e-Gov法令検索で第八百二十条を開く ↗