(貨物保険の保険価額) 第八百十九条 貨物を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「貨物保険契約」という。)については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額、運送賃並びに保険に関する費用の合計額を保険価額とする。 e-Gov法令検索で第八百十九条を開く ↗