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商法 第八百十八条 (船舶保険の保険価額)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船舶保険の保険価額)

第八百十八条

船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。

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