(船舶保険の保険価額) 第八百十八条 船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。 e-Gov法令検索で第八百十八条を開く ↗