(創立総会の議事録)
第八条
法第十五条第七項において読み替えて準用する法第三十三条の二第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一創立総会が開催された日時及び場所
- 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
- 四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称