(船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法)
第七条
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第一条第一項又は第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十四条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- ロ電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- イ
- 二ファイルへの記録の方式
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第一条第一項又は第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十四条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。