(加入の申込み等)
第十四条
発起人は、次条の募集に応じて組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一定款に記載し、又は記録した事項
- 二発起人の氏名又は名称及び住所
- 三出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所
- 四一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。
2理事は、組合の成立後に組合に加入しようとする者の請求により、当該組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一設立の認可を受けた年月日
- 二定款に記載し、又は記録した事項
- 三役員の氏名及び住所
- 四出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所
3第一項又は前項の通知を受けた組合に加入しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人(組合の成立後にあつては、理事。次項において同じ。)に交付しなければならない。
- 一組合に加入しようとする者の組合員の資格に係る事項
- 二出資口数
- 三保険の目的である船舶及び保険契約の目的について第十六条第二項第二号の事業方法書で定める事項並びに保険金額
4前項に規定する組合に加入しようとする者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第五十五条第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合に加入しようとする者は、当該書面を交付したものとみなす。