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船主相互保険組合法 第十四条 (加入の申込み等)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(加入の申込み等)

第十四条

発起人は、次条の募集に応じて組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 定款に記載し、又は記録した事項
  2. 発起人の氏名又は名称及び住所
  3. 出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所
  4. 一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。

2理事は、組合の成立後に組合に加入しようとする者の請求により、当該組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 設立の認可を受けた年月日
  2. 定款に記載し、又は記録した事項
  3. 役員の氏名及び住所
  4. 出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所

3第一項又は前項の通知を受けた組合に加入しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人(組合の成立後にあつては、理事。次項において同じ。)に交付しなければならない。

  1. 組合に加入しようとする者の組合員の資格に係る事項
  2. 出資口数
  3. 保険の目的である船舶及び保険契約の目的について第十六条第二項第二号の事業方法書で定める事項並びに保険金額

4前項に規定する組合に加入しようとする者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第五十五条第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合に加入しようとする者は、当該書面を交付したものとみなす。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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