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船主相互保険組合法 第四十九条 (報告及び帳簿書類の提出命令)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(報告及び帳簿書類の提出命令)

第四十九条

内閣総理大臣は、組合の業務の監督上必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業務及び財産の状況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命ずることができる。

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