(報告及び帳簿書類の提出命令) 第四十九条 内閣総理大臣は、組合の業務の監督上必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業務及び財産の状況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗