条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法 第五十条 (検査)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(検査)

第五十条

内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、部下の職員をして、組合の業務及び財産の状況を検査させることができる。

2前項の場合において、当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、組合の事務所に立ち入り、その役員若しくは使用人に対して質問し、又はその帳簿書類その他業務に関係のある物件を検査することができる。

3前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第五十条(検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条(報告及び帳簿書類の提出命令) 船主相互保険組合法 目次 第五十一条(定款等の変更命令等) →