(検査)
第五十条
内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、部下の職員をして、組合の業務及び財産の状況を検査させることができる。
2前項の場合において、当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、組合の事務所に立ち入り、その役員若しくは使用人に対して質問し、又はその帳簿書類その他業務に関係のある物件を検査することができる。
3前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。