(定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等)
第十一条
金融庁長官は、法第五十一条又は第五十二条の規定による命令又は処分をしようとするときは、法第四十九条の規定により徴取した組合の業務及び財産の状況に関する報告若しくは資料又は法第五十条第一項の規定による検査に基づき、その理由を記載した書面をもつてしなければならない。
金融庁長官は、法第五十一条又は第五十二条の規定による命令又は処分をしようとするときは、法第四十九条の規定により徴取した組合の業務及び財産の状況に関する報告若しくは資料又は法第五十条第一項の規定による検査に基づき、その理由を記載した書面をもつてしなければならない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。