第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第四十九条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者二第五十条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗