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船主相互保険組合法 第五十七条

昭和二十五年法律第百七十七号法律

第五十七条

第八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本項において同じ。)の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の罰金刑を科する。

3前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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