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船主相互保険組合法 第五十六条

昭和二十五年法律第百七十七号法律

第五十六条

組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

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