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保険業法 第二百四十三条

平成七年法律第百五号法律

第二百四十三条

保険会社等は、保険管理人又は保険管理人代理となることができる。

2保険会社等は、内閣総理大臣から保険管理人となることを求められた場合には、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

3保険契約者保護機構は、保険管理人又は保険管理人代理となり、その業務を行うことができる。

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