(保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知) 第一条の九 金融庁長官は、法第二百四十八条第一項の規定により管理を命ずる処分を取り消したときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に対し、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の九を開く ↗