条文くん法令検索 AIに質問する

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の九 (保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)

第一条の九

金融庁長官は、法第二百四十八条第一項の規定により管理を命ずる処分を取り消したときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に対し、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第一条の九(保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条の八(計画の承認) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 目次 第一条の九の二(解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金) →