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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の八 (計画の承認)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(計画の承認)

第一条の八

保険管理人は、法第二百四十七条第二項又は第四項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 法第二百四十七条第一項の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の計画の内容を記載した書面)
  3. 被管理会社が損害保険会社又は外国損害保険会社等である場合にあっては、当該被管理会社に係る補償対象契約の数及びその把握のために用いた方法に関する事項を記載した書類
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

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