条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百四十七条 (計画の承認)

平成七年法律第百五号法律
(計画の承認)

第二百四十七条

内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため被管理会社に係る保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。第二百五十四条及び第二百七十条の七第一項を除き、以下この章において同じ。)の存続を図ること又は特定補償対象契約の解約に係る業務その他の業務が円滑に行われることが必要であると認めるときは、保険管理人に対し、次に掲げる事項を含む業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。

  1. 被管理会社の業務の整理及び合理化に関する方針
  2. 被管理会社に係る合併等を円滑に行うための方策

2保険管理人は、前項の計画を作成したときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

3保険管理人は、前項の承認があったときは、遅滞なく、当該承認に係る第一項の計画を実行に移さなければならない。

4保険管理人は、やむを得ない事情が生じた場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、第一項の計画を変更し、又は廃止することができる。

5内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険管理人に対し、第一項の計画の変更又は廃止を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百四十七条(計画の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百四十六条の二(保険管理人の報告義務) 保険業法 目次 第二百四十七条の二(保険管理人の調査等) →