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保険業法 第二百四十六条の二 (保険管理人の報告義務)

平成七年法律第百五号法律
(保険管理人の報告義務)

第二百四十六条の二

保険管理人は、就職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。

  1. 被管理会社が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯
  2. 被管理会社の業務及び財産の状況
  3. その他必要な事項

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