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保険業法 第二百四十六条 (株主の名義書換の禁止)

平成七年法律第百五号法律
(株主の名義書換の禁止)

第二百四十六条

被管理会社(外国保険会社等を除く。)が株式会社である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。

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