(株主の名義書換の禁止) 第二百四十六条 被管理会社(外国保険会社等を除く。)が株式会社である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。 e-Gov法令検索で第二百四十六条を開く ↗