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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の三 (事業継続困難の申出)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(事業継続困難の申出)

第一条の三

保険会社等又は外国保険会社等は、法第二百四十一条第三項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第四十八条第一項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。第一条の五及び第一条の七から第一条の九までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)(相互会社にあっては、基金等変動計算書(関連する注記を含む。)及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書)その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類(外国保険会社等にあっては、日本における保険業に係るものに限る。)
  3. 前条第三号に掲げる事由により申出を行おうとするときは、取締役会(外国保険会社等にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書の写し
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

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