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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の四 (保険管理人の職務を行うべき者の指名等)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険管理人の職務を行うべき者の指名等)

第一条の四

法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産)の管理を命ずる処分(第一条の九において「管理を命ずる処分」という。)があった場合において、保険管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、代表者のうち保険管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官(令第四十八条の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が前条の申出書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)に届け出るとともに、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に通知しなければならない。

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