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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の九の二 (解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金)

第一条の九の二

法第二百五十条第一項に規定する解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金は、次に掲げるものとする。

  1. 前納した保険料のうち払込期の到来していないもの(保険契約者の意思に基づいて支払われるものに限る。)
  2. 契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第五十三条第四号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金(いずれも保険契約者の意思に基づいて支払われるものに限る。)
  3. 保険契約者の請求に基づく保険期間、保険金額その他の保険契約の内容の変更又は引受割合若しくは引受金額の変更に伴い、未経過保険料(未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、これらの変更の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額をいう。)又は払戻積立金に基づいて支払われ、又は移管される金額

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