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商業登記規則 第百十五条 (保険管理人に関する登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(保険管理人に関する登記)

第百十五条

保険業法第二百四十一条第一項の規定による処分に関する登記は、社員区又は役員区にしなければならない。

2保険業法第二百四十八条第一項の規定による取消しの登記をしたときは、前項に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。

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