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保険業法 第三百十二条 (内閣府令等への委任)

平成七年法律第百五号法律
(内閣府令等への委任)

第三百十二条

この法律に定めるもののほか、この法律による認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令(機構及びその行う業務に係るものにあっては、内閣府令・財務省令)で定める。

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