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保険業法 第三百十条 (認可等の条件)

平成七年法律第百五号法律
(認可等の条件)

第三百十条

内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による認可、許可又は承認(次項及び第三百十二条において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

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