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保険業法 第五十条 (社員総会招集請求権)

平成七年法律第百五号法律
(社員総会招集請求権)

第五十条

第四十二条第一項の規定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の千分の五(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員(特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、総代会の廃止又は同条第二項の規定により定款に定めた事項の変更を社員総会の目的として、当該社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

2次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。

  1. 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
  2. 前項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合

3会社法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4前三項の規定により招集された社員総会において、第四十二条第二項の規定により定款に定めた事項の変更の決議をした場合においては、当該事項に係る定款の変更が効力を生じた日から三年を経過する日までの間は、総代会においては、当該事項に係る定款の変更の決議をすることができない。

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(海外現地法人の株式等の所有に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第百八条第一項各号に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条において「株式等」という。)を所有しているときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

2この法律の施行の際旧法の免許を受けた保険会社が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新法第百八条第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える株式等の取得となるときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

  1. 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第二項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可
  2. 外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項(資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)

3新法第百八条第二項において準用する新法第百六条第二項の規定は、前二項の場合において旧法の免許を受けた保険会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。

4第一項又は第二項の規定により届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新法第百八条第一項の認可を受けたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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