(総代会設置特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数) 第五条の十 法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の五に相当する数又は二百五十名のうちいずれか少ない数とする。 e-Gov法令検索で第五条の十を開く ↗