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保険業法 第五十一条 (機関)

平成七年法律第百五号法律
(機関)

第五十一条

相互会社は、次に掲げる機関を置かなければならない。

  1. 取締役会
  2. 監査役、監査等委員会又は指名委員会等

2相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。

3保険会社である相互会社及び第二百七十二条の四第一項第一号ロに掲げる相互会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

4監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

5監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

6指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

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(大蔵大臣への提出書類に関する経過措置)
附則

新法第百十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第八十二条第一項の書類については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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