(機関)
第五十一条
相互会社は、次に掲げる機関を置かなければならない。
- 一取締役会
- 二監査役、監査等委員会又は指名委員会等
2相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。
3保険会社である相互会社及び第二百七十二条の四第一項第一号ロに掲げる相互会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
4監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。