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保険業法 第三十三条 (基準日)

平成七年法律第百五号法律
(基準日)

第三十三条

相互会社は、社員として権利を行使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前四月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。

2相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその二週間前に公告しなければならない。ただし、定款でその日を指定した場合は、この限りでない。

3第一項に規定する権利には、この法律に別段の定めがあるもの及び剰余金の分配を受ける権利その他の政令で定める権利を含まないものとする。

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(総代会に係る商法の準用に関する経過措置)
附則

新法第四十九条において準用する商法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法第四十二条第一項の総代会(附則第二十九条の規定により総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた附則第二十九条第一項又は第二項の規定により新法第四十二条第一項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関については、なお従前の例による。

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