(相互会社の設立時の基金の募集)
第二十七条
発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員総会(旧法第五十一条第一項に規定するこれに代わるべき機関を含む。)が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、この附則に別段の定めがあるものを除き、当該決議があった日において、新法の規定による相互会社の社員総会又は附則第二十九条の規定により新法第四十二条第一項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関が新法において準用する商法の相当の規定に基づいてした決議とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。