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保険業法 第三十条の十四 (会社法の準用)

平成七年法律第百五号法律
(会社法の準用)

第三十条の十四

会社法第二編第一章第八節(第五十二条第二項第二号及び第五十二条の二を除く。)(発起人等の責任等)及び第百三条第四項(発起人の責任等)の規定は、相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する。この場合において、同法第五十二条第二項(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)中「(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)」とあるのは「(保険業法第二十四条第一項第一号の財産の譲渡人を除く。)」と、同項第一号中「第二十八条第一号又は第二号」とあるのは「保険業法第二十四条第一項第一号」と、同条第三項中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「保険業法第二十四条第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、同法第百三条第四項中「第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集」とあるのは「保険業法第二十七条又は第三十条の六第一項の募集」と、「及び前三項」とあるのは「(第五十二条第二項第二号及び第五十二条の二を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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