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保険業法 第三十条の六 (社員の募集)

平成七年法律第百五号法律
(社員の募集)

第三十条の六

発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して社員を募集しなければならない。

2相互会社の設立に必要な社員の数は、百人以上とする。

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