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保険業法 第百五十七条

平成七年法律第百五号法律

第百五十七条

相互会社は、総代会において解散の決議をしたときは、当該決議の日から二週間以内に、当該決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。

2前項の場合には、社員総数の千分の五以上に相当する数の社員(特定相互会社にあっては、第五十条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月前から引き続き社員である者は、取締役に対し、当該決議に係る事項を会議の目的として、当該会議の目的たる事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求は、同項の規定による公告の日から、一月以内にしなければならない。

3前項の場合において、同項の規定による請求があった日から六週間を経過する日までに総代会がした解散の決議を承認する旨の社員総会の決議がない場合には、当該総代会の決議は、その効力を失う。

4第百五十六条の規定は、前項の社員総会の決議について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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