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保険業法施行規則 第九十九条の三 (解散に係る公告事項)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(解散に係る公告事項)
第九十九条の三
法
第百五十七条第一項
に規定する内閣府令で定める事項は、当該保険会社等を保険者とする保険契約の処理方針とする。
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保険業法 第157条
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