条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第九十九条の三 (解散に係る公告事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(解散に係る公告事項)

第九十九条の三

第百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、当該保険会社等を保険者とする保険契約の処理方針とする。

e-Gov法令検索で第九十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第九十九条の三(解散に係る公告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十九条の二(解散に係る備置書類) 保険業法施行規則 目次 第九十九条の三の二(相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約) →