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保険業法施行規則 第九十九条の二 (解散に係る備置書類)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(解散に係る備置書類)

第九十九条の二

第百五十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 解散に関する議案
  2. 貸借対照表
  3. 当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針

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