(解散に係る備置書類) 第九十九条の二 法第百五十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一解散に関する議案二貸借対照表三当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針 e-Gov法令検索で第九十九条の二を開く ↗