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保険業法 第百五十六条 (相互会社の解散の手続等)
平成七年法律第百五号
法律
(相互会社の解散の手続等)
第百五十六条
相互会社が解散の決議をする場合には、
第六十二条第二項
に定める決議によらなければならない。
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保険業法 目次
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