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保険業法 第百五十六条 (相互会社の解散の手続等)

平成七年法律第百五号法律
(相互会社の解散の手続等)

第百五十六条

相互会社が解散の決議をする場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。

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