(解散に関する特例) 第三百十三条 第二百六十九条において準用する会社更生法第百七十八条本文の規定により更生計画において更生会社が解散することを定めた場合には、更生会社は、更生計画に定める時期に解散する。2前項の場合には、保険業法第百五十六条の二及び第百五十七条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第三百十三条を開く ↗