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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百六十九条 (解散)

平成八年法律第九十五号法律
(解散)

第二百六十九条

会社更生法第百七十八条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の解散に関する条項について準用する。

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