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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百六十八条の二 (組織変更株式交付)

平成八年法律第九十五号法律
(組織変更株式交付)

第二百六十八条の二

組織変更株式交付に関する条項においては、組織変更計画において定めるべき事項(組織変更株式交付に関するものに限る。)を定めなければならない。

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