(組織変更株式交付) 第二百六十八条の二 組織変更株式交付に関する条項においては、組織変更計画において定めるべき事項(組織変更株式交付に関するものに限る。)を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六十八条の二を開く ↗