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会社更生法 第百七十八条 (解散)
平成十四年法律第百五十四号
法律
(解散)
第百七十八条
解散に関する条項においては、その旨及び解散の時期を定めなければならない。ただし、合併による解散の場合は、この限りでない。
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この条文を参照している条文
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第100条
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第137条
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第269条
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第313条
第218条
この条文が引用された裁判例
債権差押処分取消請求事件
東京高等裁判所 昭和46年6月30日 昭和45(行コ)18
債権差押処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和46年6月30日 昭和45(行コ)18
会社更生手続開始申立
東京地方裁判所 平成14年3月7日 平成13(ミ)28
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