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会社更生法 第二百十八条 (解散に関する特例)

平成十四年法律第百五十四号法律
(解散に関する特例)

第二百十八条

第百七十八条本文の規定により更生計画において更生会社が解散することを定めた場合には、更生会社は、更生計画に定める時期に解散する。

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