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会社更生法 第二百十九条 (組織変更に関する特例)

平成十四年法律第百五十四号法律
(組織変更に関する特例)

第二百十九条

第百七十九条の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条第七百七十五条及び第七百七十九条の規定は、適用しない。

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