(組織変更に関する特例) 第二百十九条 第百七十九条の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百七十五条及び第七百七十九条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗